ESTAの申請条件を本当に満たしていますか
条件は4つあり、そのすべてを満たす必要があります。却下の多くは4つ目に 原因があります。
1. ビザ免除プログラム対象国の国籍
対象42か国のいずれかの国籍が必要です。居住しているだけでは足りません。 ブラジル在住のドイツ国籍の方は条件を満たします。ドイツ在住のブラジル国籍の 方は満たさず、B1/B2ビザが必要です。
2. 電子パスポート
2016年4月1日以降、パスポートは電子パスポートである必要があります。 生体認証情報を収めたICチップが内蔵されたもので、表紙にある小さな長方形の カメラのマークで見分けられます。
パスポートは滞在期間中ずっと有効である必要もあります。残存有効期間が6か月 未満でも渡航できる取り決めのある国もありますが、確認せずに前提にしないで ください。
3. 渡航目的が該当すること
ESTAで認められるのは観光、商用、乗り継ぎのみです。
認められるもの: 休暇、家族の訪問、会議や打ち合わせへの出席、契約交渉、 治療、短期のレクリエーション目的の受講、米国内の空港での乗り継ぎ。
認められないもの: 米国の雇用主のもとでの有給の就労、報道活動、単位取得を 伴う就学、報酬を伴う出演、乗務員としての入国。これらには相応のビザが必要で、 ESTAでの就労を理由に入国を拒否されると、その後の回復は容易ではありません。
4. 渡航歴・入国管理上の経歴
多くの方がつまずくのがここです。よくお読みください。
2011年3月1日以降にキューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、ソマリア、 スーダン、シリア、イエメンへ渡航された方は、ビザ免除プログラムの対象外です。 キューバについては2021年1月12日以降が対象です。軍務・公務による渡航には 限定的な例外があります。
イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリアの二重国籍をお持ちの方も対象外です。 実際に渡航したことがあるかどうかは関係ありません。
いずれかに該当しても、米国への入国が禁じられるわけではありません。代わりに B1/B2ビザを申請することになり、領事官が個別の事情を適切に考慮できます。
9つの適格性の質問
申請の最後に、感染症、逮捕歴と有罪判決、薬物犯罪、過去のビザ却下、過去の 滞在期間超過、そして上記の渡航歴に関する9つの質問があります。
正直にお答えください。「はい」と答えても自動的に不適格になるわけではありません。 虚偽の回答は米国政府に対する不実記載にあたり、却下されたESTAよりはるかに 重く、取り消すのもはるかに困難です。
過去の逮捕歴や有罪判決についてどう答えるべきか迷う場合は、移民法に詳しい 弁護士にご相談ください。 ウェブサイトが代わりに答えられる事柄ではなく、 当方もそれを試みません。
これで保証されないこと
承認されたESTAは搭乗の許可であって、入国の許可ではありません。最終的な 判断は到着時の税関国境警備局の職員が行い、有効な認証があっても入国を拒否 されることがあります。実務上、申告した目的と実際の状況が一致している渡航者に ついては、まれなことです。
簡易チェックリスト
| 条件 | はい/いいえ |
|---|---|
| ビザ免除プログラム対象国の国籍 | |
| チップのマークがある生体認証パスポート | |
| 渡航期間を通じて有効なパスポート | |
| 観光・商用・乗り継ぎのための渡航 | |
| 滞在が90日以内 | |
| 空路または海路での到着(陸路の国境ではない) | |
| 2011年以降、対象国への渡航がない | |
| イラン・イラク・北朝鮮・スーダン・シリアの二重国籍でない |
8つすべてが「はい」であれば条件を満たしています。1つでも「いいえ」があれば、 B1/B2ビザをご検討ください。