ESTAが却下されました。次はどうしますか
却下は非難でも入国禁止でもありません。今回の渡航についてビザ免除プログラムが 使えないというだけで、通常のビザという道は開かれています。ESTAを却下された方が 数週間後にビザを取得される例は珍しくありません。
画面に表示される文言
CBPは「却下」とは書きません。画面に出るのは**「Travel Not Authorized」**で、 理由は示されません。これは意図的な運用であり、手落ちではありません。つまり 当方を含め、誰も却下の理由を確実にお伝えすることはできません。
請求されるのは4.00ドルの申請手数料のみで、40.27ドル全額ではありません。 36.27ドルの認証手数料は承認時にのみ発生するためです。
よくある理由
申請内容の誤り。 圧倒的に多く、そして最も悔しい理由です。パスポート番号の 打ち間違い、生年月日の桁の入れ替わり、パスポートと異なる氏名の表記など。これが 原因であれば、修正した申請は通常は通ります。
対象国規定。 2011年3月1日以降(キューバは2021年1月12日以降)にキューバ、 イラン、イラク、リビア、北朝鮮、ソマリア、スーダン、シリア、イエメンへ渡航 された場合、対象外となります。イラン、イラク、北朝鮮、スーダン、シリアの二重 国籍も同様です。これは規定であって評価ではなく、何度申請しても変わりません。
過去の滞在期間超過。 以前のビザ免除渡航で90日を超えて滞在したことは、却下を 最も強く示唆する要因のひとつです。
過去のビザ却下や退去強制。 米国からの却下、送還、退去の履歴があると、本 プログラムの対象外となる可能性が高くなります。
逮捕歴や有罪判決。 罪状によります。これは本当に個別判断であり、移民法に 詳しい弁護士に相談すべき事柄です。
紛失・盗難届が出ているパスポートの番号を使用した場合。
そのまま再申請してもよいですか
実際に何かが変わった場合に限ります。 同じ内容で再申請すれば結果は同じで、 その都度4.00ドルがかかります。
事実の記入誤りがあった場合や、パスポートの更新、案件の解決など状況が実際に 変わった場合は再申請してください。単に違う結果を期待して繰り返すことはやめて ください。また、通過するために「はい」を「いいえ」に変えることは絶対に避けて ください。米国政府に対する虚偽の申告は、却下されたESTAよりはるかに重く、 取り消すのも非常に困難です。
本来の次の一手:B1/B2ビザ
却下が指し示しているのはこの道であり、ごく通常の手続きです。
- オンラインでDS-160を記入します。
- 申請手数料を支払います。
- 最寄りの米国大使館または領事館で面接の予約を取ります。
- パスポート、確認ページ、母国とのつながりと渡航目的を示す書類を持参します。
領事官は自動化されたシステムでは汲み取れない事情を考慮できます。却下が行き止まり ではないのは、まさにそのためです。
時間には十分な余裕を。 面接までの待ち時間は公館によって数日から数か月まで 幅があります。すでに渡航を予約されている場合は、間に合うと決めてかかる前に、 該当する領事館の現在の待ち時間をご確認ください。
なお、DS-160には仕様の厳しい写真が必要で、写真の不備は遅延のよくある原因です。
却下が意味しないこと
- 米国への入国禁止ではありません。
- 犯罪歴でも汚点でもありません。
- 他国のビザには影響しません。
- 米国ビザの申請を妨げるものではありません。むしろそれが想定された次の一歩です。
入力ミスが原因だった場合
これは防げたはずの却下であり、当サービスが存在する理由です。氏名、生年月日、 パスポート番号、国籍といった項目は送信後に修正できないため、誤りがあれば再度 支払って申請し直すことになります。すでに航空券を予約済みという状況も少なく ありません。